第 1 条(ミールカード利用方法)
1. 組合員は、ミールカードに供する期間に対応する生協が指定した金額を、現金を添えもしくは生協が指定する金融機関口座への払込をもっ て申請することにより、ミールカードが利用できるものとします。
2. ミールカード利用組合員(以下「利用組合員」という)は、生協が指定 した期間及び指定した 1 日あたり限度額の範囲内で、生協の指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)でミールカードによる食事 等を利用することができます。
第 2 条 (ミールカード利用の期間・1 日あたり利用限度額・利用可能商品等)
1. 生協は、ミールカード利用の期間、1 日当たり利用限度額及びミールカードで利用できる食事等商品の範囲を定め、これを利用組合員に通 知するものとします。
2. ミールカードは本人利用限定で、第三者への譲渡・転売・貸与等はできないものとし、利用組合員はこれに反した 場合、生協で利用停止措置ができることをあらかじめ承諾することとします。
3. ミールカード申し込みにかかる入金額に対する利息は、利 用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
4.1 日のご利用限度額未満のご利用の場合のお釣りはありません。またご利用限度額を超え る場合は超過分をお支払いいただきご利用いただけます。
第 3 条(ミールカードが利用できない場合)
利用組合員は以下の場合にはカードが利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。
1指定食堂が営業していない場合および営業時間外
2第 2 条 1 項による食事等商品以外の商品の購入およびサービスの利用の場合
3第 2 条 2 項に該当する禁止行為があり、生協が利用停止措置をとった場合
4ミールカード利用期間を越えた場合
5生協が定める 1 日当たり 利用限度額を超えた場合
6カードの紛失、汚損などによりミールカードデータの読み取りが不可能な場合
7指定食堂等の端末機の故障等 による場合
8本利用規則から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
9何らかの理由で生協から脱退し、生協の 利用ができない場合
10不可抗力(天災、暴動、流行病、政府、自治体および大学の命令)などのやむを得ない事情により急に食堂店舗を閉 店した場合
第 4 条(ミールカードデータの再設定)
1. 利用組合員がメンバーズカードの紛失・汚損などにより再発行を受けた場合、生協は再発行されたカードにミールカードデータを再設定す るものとします。
第 5 条(返品・返金)
1 . ミ ー ル カ ー ド で 購 入 し た 食 事 等 の 商 品 に つ い て の 返 品 は 、レ ジ 操 作 ミ ス な ど の 生 協 の 過 失 に よ る 場 合 の 他 は 、受 付 け な い も の と し ま す 。
2 . 第 3 条第 3 項および第 8 項から第 10 項のカード利用ができない場合において、利用可能額を生協に返還請求することはできないものとします。
3. 第 3 条第 6 項および第 7 項のカード利用ができない場合において、利用組合員はミールカード以外の方法で食堂等を利用し , その利用金 額を利用限度額まで請求することができるものとします。
第 6 条(ミールカード解約の場合の返金)
1. ミールカードは生協が申込用紙を受領した日から 8 日以内であればクーリングオフ(解約)ができるものとし、また、4 月 1 日以降の申し込 みで役務提供前である場合も 8 日以内であれば解約ができるものとします。
2. 中途退学、休学、留学、傷病等による長期入院などの理由によっ て 1 カ月を超える大学への通学ができなくなった場合においては、生協は利用組合員から事前または事後 1 年間以内に、生協所定の手続きに よる申し出を受けて、ミールカード購入額から未執行代金を返金することとします。また、この場合の返金は利用組合員が学生の場合、父母 もしくは第一保証人に解約の了解を事前にとることを条件とします。
3. 未執行代金とは、ミールカード購入価格から、すでに経過した利用 可能日数に 1 日の利用限度額を乗じた金額とします。マイナスとなった場合、返金金額は無いものとします。
4. ミールカード機能を解約し た場合の返金は、学生の場合は原則として保護者の銀行口座に振り込むこととし、返金に必要な手数料は申込者の負担とします。
第 7 条(規約の改廃)
この利用規約の改廃は、理事会において行います。
付則 この利用規則は 2011 年 4 月 1 日より施行します。この利用規約は 2014 年 10 月 21 日より一部改定します。